KIRILOLA支援の会 福の友規約 ~2017年度~
KIRILOLA支援の会 福の友は、下記の規約に従い、組織・運営を行う。
■第1条(名称)
本会は、「KIRILOLA支援の会 福の友」と称する。
■第2条(目的)
本会は、アーティストKIRILOLAが国内外で活動するにあたり、活動支援をすることを目的とする。
そして、KIRILOLAが自然界からいただいたヒビキを皆様にお伝えし、そのヒビキが福となり、愛あふれる地球となることを目指
します。
■第3条(組織・構成員)
本会は、第4条に定める会員をもって組織する。
■第4条(会員)
入会を希望するものは、事務局に申し込まなければならない。
会員は本会目的に賛同するものをもって構成する。本会への加入は年会費を納入することにより会員となる。
■第5条(入会資格)
本会の入会資格は、以下のとおりとし、その項目全てに該当する方とする。
○本会則に同意した方
○反社会的勢力及びその関係者でない方
○過去に第6条にある退会の通告を受けていない方
■第6条(退会)
本会よりの退会は、会費の納入がない場合に自動的に退会とする。
尚、一度納入した年会費は返済しないものとする。
本会は、会員が以下の事由のいずれかに該当すると判断する場合、その裁量により、当
該会員に通告の上、当該会員を退会させることができる。
1.本会則に違反したとき又は本会の名誉、信用を著しく傷つけた場合
2.罪を犯し、又はその嫌疑を受け社会的信用を失った場合
3.前各項のほか、会員としての品格を著しく損なうと認められる行為があった場合
■第7条(会計)
1.本会は会費及び支援金をもって運営する。
2.会計年度は毎年4月26日より翌年4月25日までとする。
■第8条(事業)
本会の目的を達成するために、次の諸活動を行う。
1.本会会員様限定スペシャルライブ
2.メルマガの配信
3.その他本会の目的達成のため必要なイベント
■第9条(経費)
本会の経費は、会費、寄附をもって充てる。
■第10条(設立・施行)
本規約は、平成29年4月26日から設立・施行する。