KIRILOLA支援の会 福の友規約 ~2017年度~

 

KIRILOLA支援の会 福の友は、下記の規約に従い、組織・運営を行う。

 

■第1条(名称)

 本会は、「KIRILOLA支援の会 福の友」と称する。

 

■第2条(目的)

 本会は、アーティストKIRILOLAが国内外で活動するにあたり、活動支援をすることを目的とする。

 そして、KIRILOLAが自然界からいただいたヒビキを皆様にお伝えし、そのヒビキが福となり、愛あふれる地球となることを目指  

   します。

 

■第3条(組織・構成員)

 本会は、第4条に定める会員をもって組織する。

 

■第4条(会員)

 入会を希望するものは、事務局に申し込まなければならない。

 会員は本会目的に賛同するものをもって構成する。本会への加入は年会費を納入することにより会員となる。

 

■第5条(入会資格)

 本会の入会資格は、以下のとおりとし、その項目全てに該当する方とする。

 ○本会則に同意した方

 ○反社会的勢力及びその関係者でない方

 ○過去に第6条にある退会の通告を受けていない方

 

■第6条(退会)

 本会よりの退会は、会費の納入がない場合に自動的に退会とする。  

 尚、一度納入した年会費は返済しないものとする。

 

 本会は、会員が以下の事由のいずれかに該当すると判断する場合、その裁量により、当

 該会員に通告の上、当該会員を退会させることができる。

 

  1.本会則に違反したとき又は本会の名誉、信用を著しく傷つけた場合

  2.罪を犯し、又はその嫌疑を受け社会的信用を失った場合

  3.前各項のほか、会員としての品格を著しく損なうと認められる行為があった場合

 

■第7条(会計)

 1.本会は会費及び支援金をもって運営する。

 2.会計年度は毎年4月26日より翌年4月25日までとする。

 

■第8条(事業)

 本会の目的を達成するために、次の諸活動を行う。

  1.本会会員様限定スペシャルライブ

  2.メルマガの配信

  3.その他本会の目的達成のため必要なイベント

 

■第9条(経費)

 本会の経費は、会費、寄附をもって充てる。

 

■第10条(設立・施行)

  本規約は、平成29年4月26日から設立・施行する。